身体障がい者補助犬について
社会参加支援グループ
主事 河田 義人 様
主事 松原 健一 様
○河田義人様
入庁二年目で大阪府身体障がい者補助犬使用機会提供事業の担当をしております。ほかに手話通訳に関わる事業を担当しております。
○松原健一様
入庁一年目で大阪府身体障がい者補助犬使用機会提供事業の使用を担当しております。ほかに障がい者の文化・芸術活動に関わる事業を担当しております。
【要旨】
身体障がい者補助犬に関連する法律には身体障害者福祉法と身体障害者補助犬法があり、これらの法律において、国・大阪府・事業者・使用者それぞれに求める役割を規定しています。
国の役割としては、身体障害者福祉法第29条において、訓練施設や訓練事業を運営する上で必要な公的な基準をつくることを求めています。さらに、身体障害者補助犬法第15条では、厚生労働省へ申請し、指定された施設において、身体障がい者補助犬における認定業務を許可し、認定施設の質を保つことを規定しています。
次に、大阪府の役割としては、身体障害者福祉法第20条で身体障がい者補助犬育成事業の実施主体となることが規定されています。実際、大阪府では身体障がい者補助犬使用機会提供事業として運営しています。また、身体障害者補助犬法第25条では、各種施設への受け入れ義務化に伴って、身体障がい者補助犬に関する苦情に関し、大阪府知事が必要な助言や指導等を行うことを法的に規定しています。事業者の役割としては、身体障害者福祉法第26条で、訓練事業を行う上での義務が規定されており、盲導犬訓練事業だけではなく、介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業を行う者に、都道府県知事に届け出ることが規定されており、すべての補助犬訓練事業に対し、都道府県からの監督が及ぶことになっています。一方、身体障害者補助犬法では、公共施設や公共交通機関など各種施設への受け入れ義務を課す上で、行動面だけではなく衛生面においても適正な補助犬を育成していくことを義務づけています。
使用者の役割としては、身体障害者補助犬法では、ユーザーの権利として、公共施設や公共交通機関などの各種施設の利用に際して、補助犬との同伴が認められる一方、ユーザーの補助犬に対する、行動面だけでなく、衛生面に対する管理責任が課せられて います。
今後も大阪府として、身体障がい者補助犬に係る所要の取組みを進めていきます。